縄文のまち、茅野で家を建てるときの注意点
こんにちは。蓼科企画おいちゃんです。
茅野といえば縄文、縄文といえば茅野。
というのは言い過ぎかもしれませんが、茅野市には多くの縄文文化遺産が存在しています。
有名なところでは 国宝土偶ーー通称『縄文のビーナス』と『仮面の女神』。
今から13000年前にこの地域に人が住み、豊かな文化を形成していた。
ロマンあふれる素敵な話なのですが、家を建てようというときにはちょっと注意が必要です。
茅野市内にはなんと348箇所(2019年9月時点)の遺跡が登録されています。
そして、、
「埋蔵文化財包蔵地」において、土木工事等の民間開発を行う際には文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、着手予定日の60日前に届け出をしなければならないとされています(文化財保護法第93条)。
さらに、、
土木工事等の開発事業の届出等があった場合,都道府県・政令指定都市等の教育委員会はその取り扱い方法を決めます。そして協議の結果,やむをえず遺跡を現状のまま保存できない場合には事前に発掘調査を行って遺跡の記録を残し(記録保存),その経費については開発事業者に協力を求めています(事業者負担)。
ただし,個人が営利目的ではなく行う住宅建設等,事業者に調査経費の負担を求めることが適当でないと考えられる場合には,国庫補助等,公費により実施される制度があります。
となっています。
個人の住宅においては公費の補助がありますが、遺跡の記録保存などで工事の計画が大幅に遅れる可能性も否定できません…
茅野市の遺跡分布図は茅野市ホームページからダウンロードできます。
https://www.city.chino.lg.jp/site/jomon/1827.html
街中から山まで、広範囲に分布していて眺めているだけでもけっこう楽しい。
けど、自分の家を建てるときには出土してほしくないなあと思ってしまいますね…
掘ってみないとわからない。
茅野市ならではのちょっと変わった注意点でした。
***
土木工事を伴う場合の話ですので中古物件の購入、基礎を残してのリフォームなどの際には届け出は必要ありません。
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